1.老齢年金とは

老齢年金は老齢になったときに受け取ることができる終身年金です。
支給される年金はその人が加入していた公的年金制度で異なります。
国民年金から支給されるのは「老齢基礎年金」、厚生年金保険から支給されるのは「老齢厚生年金」です。
たとえば、自営業者の人(第1号被保険者)や専業主婦の人(第3号被保険者)の場合には国民年金から「老齢基礎年金」のみが支給されます。
これらの人に会社員(第2号被保険者)をしていた期間が1か月でもあれば、老齢基礎年金に加えて、第2号被保険者であった期間分の「老齢厚生年金」も併せて支給されます。

被保険者区分と受給できる年金種類

  老齢年金 障害年金 遺族年金
第1号被保険者
(基礎年金のみ加入)
老齢基礎年金 障害基礎年金
(1級・2級)
遺族基礎年金
第2号被保険者
(厚生年金保険加入)
【60歳~64歳】

特別支給の
老齢厚生年金(注1)

【65歳~】

老齢厚生年金

老齢基礎年金

障害厚生年金(注2)
(1級・2級・3級)

障害基礎年金
(1級・2級)
遺族厚生年金

遺族基礎年金
第3号被保険者 老齢基礎年金 障害基礎年金
(1級・2級)
遺族基礎年金

(注1)特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日と性別により段階的に引き上げられています。(4)老齢厚生年金は何歳から受け取れますか?をご参照ください。

(注2)3級の障害厚生年金には基礎年金(国民年金)からの支給はありません。3級の障害厚生年金よりも軽い障害の場合は障害手当金が一時金で支給されます。

(*)国民年金の遺族基礎年金を受給できない場合には、「寡婦年金」または「死亡一時金」が支給されることもあります。

(*)上記一覧表以外に配偶者や子どもに対する加算などもあります。

(*)第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の間で移動(就職、退職、結婚など)があった場合、上記以外の組み合わせもあります。

(*)平成27年10月1日から共済年金は厚生年金保険に統合されました。