Ⅰ.住宅ローン控除の延長・見直し
省エネ基準の導入(認定住宅等)、会計監査院の指摘および経済状況への対応を踏まえ、適用期限の延長(令和7年12月31日)と併せ、次の改正があります。
(1)住宅ローン控除率
改正前の控除率1%は、金融機関で借りる住宅ローンの金利(0.6~0.7%)と比較し逆ザヤとの指摘を受け、控除率を住宅借入金残高の0.7%に引下げます。
-
(2)借入限度額・控除期間
① 新築・買取再販住宅等(控除期間13年:改正前10年) - ア. 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
令和4・5年5,000万円 令和6・7年4,500万円 -
イ.ZEH水準省エネ住宅
令和4・5年4,500万円 令和6・7年3,500万円 -
ウ.省エネ基準適合住宅
令和4・5年4,000万円 令和6・7年3,000万円 -
エ.その他の住宅(令和6年以降の入居の場合10年)
令和4・5年3,000万円 令和6・7年2,000万円
*2,000万円は令和5年迄に新築の建築確認を要す。 - (注)ZEH(ゼッチ):「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略、年間のエネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。
- ② 既存住宅(控除期間10年)
-
ア.認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
令和4・5・6・7年 3,000万円 -
イ.その他の住宅
令和4・5・6・7年 2,000万円
(3)所得要件
適用対象者の所得要件について、合計所得金額2,000万円以下に引下げます(改正前3,000万円以下)。
(4)床面積要件
新築・買取再販住宅等および既存住宅とも50㎡以上となります(新築の場合、令和5年までの建築確認は40㎡以上50㎡未満)。
(5)個人住民税からの控除
住宅ローン控除額が所得税額を超える場合には、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で、個人住民税から控除するとしています。
Ⅱ.住宅取得等資金(贈与税の非課税)の延長・見直し
父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得または増改築等の対価に充てるため資金贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、令和4年1月1日以後の贈与から、次のとおり改正されます。
- (1)適用期限
令和5年12月31日まで2年延長されます(改正前:令和3年12月31日まで)。 - (2)非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期に関わらず、取得等資金の贈与を受けて新築等した次の住宅用家屋の区分に応じた金額が非課税となります。
① 耐震、省エネ、バリアフリーの住宅1,000万円
② 上記①以外の住宅用家屋500万円
(3)既存住宅用家屋の要件(新耐震基準に適合)
築年数の要件(20年以内、耐火建築物25年以内)を廃止し、新耐震基準に適合が要件となります。
(4)受贈者の年齢要件(18歳以上に引下げ)
令和4年4月1日以後の贈与より、受贈者の年齢要件を18歳以上に引下げます(改正前20歳以上)。
Ⅲ.電子取引データの保存(電子帳簿保存法の宥恕措置)
(1)電子帳簿保存法の改正(令和3年度税制改正)
令和4年1月1日以後、所得税および法人税の電子取引に係る保存義務者について、従前、認められていた電子データを出力書面等の保存をもって、電子取引データの保存に代えることができる措置が廃止されました(電子取引データでの保存が必須)。
(2)令和4年度税制改正(宥恕措置)
電子取引データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。
令和4年1月1日~令和5年12月31日までの電子取引データは、やむを得ない事情がある場合には、引き続き出力書面による保存が可能とされ、適用にあたり納税者から税務署長への手続きは不要とされています。
(3)電子データ保存への対応
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、電子帳簿保存法の要件に従った電子データの保存が必要になります。宥恕措置の間において、電子データ保存への対応が求められています。
Ⅳ.消費税インボイス制度の見直し
免税事業者のインボイス「適格請求書発行事業者」の登録における、登録日から当該発行事業者となることができる経過措置が次のとおり延長されています。
(1)改正前
令和5年10月1日の属する課税期間中に登録申請が必要となります。
(2)改正後
令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録申請が必要となります。
(注)改正により、期や年の途中から課税事業者となる期間が拡大され、インボイス制度の開始後、状況を見ながら柔軟に登録を受けることができます。