税金編「コラム vol.4 ふるさと納税制度」

見出し1

ふるさと納税制度は、「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制を大幅に拡充し、所得税と合わせて一定限度まで全額を控除する仕組みとして、平成20年度税制改正で創設されています。

たんぼ その後の税制改正、都道府県・市区町村から寄附者への謝礼(特典)の充実等で、活用実績も増加傾向にあり、注目されています。

見出し2


○控除対象者
個人住民税の納税義務がある方

○控除対象となる寄附金の範囲
すべての都道府県・市区町村(以下「自治体」と言います。)に対する寄附金
※出身地等に関係なく自治体を選択できます

○控除方式
寄附をした年の翌年度の個人住民税から控除(税額控除方式)

○控除額の計算
自治体に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、次のとおり、原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。

①所得税
所得控除額(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(0%~45%)が軽減

②個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除

③個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率(0%~45%))
⇒上記①、②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)。

※所得税率(0%~45%)は平成26年度~令和20年度までは復興特別所得税を加算した率となります。

※対象となる寄附金の上限額は、自治体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、所得税は総所得金額等の40%、住民税は総所得金額等の30%となります。


【出典】総務省ホームページ



見出し3


ふるさと納税をされた方で、一定の条件を満たす場合に、税務申告手続きを簡素化する制度です。



寄附をする際、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば、寄附先の自治体から寄附者の住所地の市区町村に通知を行い、翌年度の個人住民税でふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けることができます。
※平成27年4月1日以後に寄附をされる方が対象。

○ワンストップ特例の対象者
次の①と②の条件を満たす方に限られます。
①ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告を行う必要がない方
②ワンストップ特例申請で寄附をする自治体数が、1年間で5以下と見込まれる方


○ワンストップ特例申請が無効となるケース
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した方が、次の①又は②に該当する場合には、ワンストップ特例の申請は無効となり、寄附金の全てを記載し所得税の確定申告や住民税の申告が必要となります。
①医療費控除等の追加や所得の申告等により、所得税の確定申告や住民税の申告を行った方
②5ヶ所を超える自治体に申告特例申請書を提出した方




文責:全労済協会