税金編「コラム vol.3 マイナンバー」

マイナンバー制度は、今後、さまざまな分野に影響を及ぼすことが想定されます。このコラムで概要を紹介しますので、これからの動きに注目してください!
<マイナンバー制度とは?>
○国民一人ひとりに対して→12桁の個人番号が付番されます。
○企業等の法人に対して→13桁の法人番号が付番されます。
個人番号及び法人番号の活用及び保護を図ることを目的とします。
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行い「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)」の構築を図ります。

個人への通知 |

なお、個人の申請により身分証明書等として利用できる個人番号カード(顔写真付き)は、通知カードと引替えに交付を受けることができます。
送付された通知カードは、大切に保管してください!!
法人への通知 |
法人番号の所管は、国税庁となります。
国税庁長官は、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として法人番号を指定し、当該法人等へ書面により通知します。
※法人番号の利活用
法人番号は、個人番号と異なり誰もが知ることができる情報として公表されます。
法人等の基本3情報(①商号又は名称②本店又は主たる事務所の所在地③法人番号)は、原則、インターネットを利用し検索・閲覧可能とされます。
<個人番号の利用範囲>
個人番号の利用範囲は、当面、次の3分野に限定されています。
社会保障分野の利用 |
- ①年金分野では、年金の資格取得・確認、給付等を受ける際に関する事務に利用されます。
- ②労働分野では、雇用保険等の資格取得・確認等、給付を受けるとき、ハローワークの事務等に利用されます。
- ③福祉・医療等の分野では、医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施など低所得者対策の事務等に利用されます。
税分野の利用 |
所得の過少申告、所得税の不正還付等の抑制につながるものと思われます。
災害対策分野の利用 |
その他、社会保障・地方税・防災に関する事務、その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用されます。
☆「マイナンバー法の改正法案」国会に提出!
政府は、平成27年3月10日、利用範囲に預貯金口座の対象等の改正法案を国会に提出しており、今後、マイナンバーの利用推進に関わる改正が想定されます。
関連資料 (1)マイナンバーに関する詳しい情報は、内閣官房HP等でご確認いただけます。 (2)平成25年5月31日 番号関連4法の公布 (3)平成26年12月11日 特定個人情報保護委員会 |