税金編「コラム vol.1 消費税率引上げ」

平成26年4月1日から消費税率引上げについて、暮らしの中で、知っておくとお得なこともありそうです。情報収集して税に対する理解をより深めていきましょう。
次に掲げるものについては、平成26年4月1日からの消費税率引上げ後(8%)においても、改正前の税率(5%)が適用されます。
(※1)一定の要件を満たすものに限ります。
(※2)一時金の額の変更を求める定めがないものに限ります。

経過措置の詳細は、下記国税庁のホームページおよびページ内の「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)をご参照ください。 国税庁ホームページ:税率引上げに伴う経過措置 |
文責:全労済協会