(1)公的介護保険のサービスを受けられる人はどのような人ですか?

平成12年4月にスタートした公的介護保険は40歳以上の人が全員加入し、保険料を納付し、介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。
原則65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している人は「第2号被保険者」になります。
第1号被保険者は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができます。
一方、第2号被保険者は、加齢に伴う特定の病気(下記16種類の特定疾病)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。

【16種類の特定疾病】
①筋萎縮性側索硬化症 ②後縦靭帯骨化症 ③骨折を伴う骨粗しょう症
④多系統萎縮症 ⑤初老期における認知症 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦脊柱管狭窄症
⑧早老症 ⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑩脳血管疾患
⑪パーキンソン病関連疾患 ⑫閉塞性動脈硬化症 ⑬慢性関節リウマチ ⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑯がん(末期)

第1号被保険者の介護保険料の徴収方法は「特別徴収」「普通徴収」があります。
特別徴収は老齢、退職年金などの年金を1年間に18万円以上受給している人が対象で、保険料は公的年金から天引きされます。
一方、普通徴収は特別徴収に該当しない人や年度の途中で65歳になった人で、納付書または口座振替になります。
第2号被保険者の介護保険料の徴収方法は加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収されます。

第1号被保険者と第2号被保険者のまとめ

  対象者 保険料の徴収方法 利用者負担
第1号
被保険者
65歳以上の人 老齢年金等の額が年額18万円以上の人については、市町村が年金から差し引いて徴収 原則、サービスにかかる費用の1割
一定以上の所得のある人は2割または3割
第2号
被保険者
40歳から64歳までの公的医療保険に加入している人 医療保険者が公的医療保険の保険料に上乗せして徴収 原則、サービスにかかる費用の1割

(2)公的介護保険の要支援・要介護認定とはどのようなものですか?

公的介護保険制度の介護サービスを利用するには、「要支援・要介護認定申請」が必要になります。
要支援・要介護認定とは介護保険のサービス利用を希望する利用者(被保険者)が介護保険の対象になるか、また、どの程度の介護を必要としている状態であるか(要介護度)を判定します。
要支援・要介護認定は、「コンピュータ判定」の結果と「特記事項」、「主治医の意見書」に基づいて、保健・医療・福祉の専門家などで構成される「介護認定審査会」で審査します。
その要介護状態により、非該当(自立)、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の判定を行います。 なお、要支援1が一番軽度で、要介護5が一番重度になります。
要介護度の判定目安は下記の通りですが、心身の状態を総合的に判断し、判定されます。

要支援・要介護度の判定目安

要介護度 心身の状態の例
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、更に運動能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態

出典元:東京都中野区役所ホームページより

(3)公的介護保険のサービスにはどのようなものがありますか?

介護保険で利用できるサービスは、要介護状態区分によって、異なります。
自宅で生活する人を対象とした「居宅サービス」と施設に入所する人を対象とした「施設サービス」、高齢者がなじみのある環境・地域で、きめ細かく配慮されたサービスの提供を受けることができるように創設された「地域密着型サービス」があります。
要介護認定で要介護状態と認定された人は、居宅と施設いずれのサービスも利用できますが、要支援状態と認定された人は居宅サービスの一部と施設サービスは利用することができません。
なお、市町村で独自に紙おむつ支給や移送サービスなどの提供といったサービスを行っているところもあります。

居宅サービス

サービス名 おもな内容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事・排泄・入浴の介助や、調理などの生活援助を行います。
訪問看護 家庭で看護師や保健師などから、主治医の指示による看護や病状観察など療養上の世話を受けます。
訪問入浴介護 巡回入浴車で家庭を訪問して入浴の介護をします。
訪問リハビリテーション 家庭で理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などから、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるための機能訓練(リハビリテーション)を受けます。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師などが家庭を訪問して療養上の管理・指導をします。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、健康チェック、食事や入浴の介助、機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
日帰りで老人保健施設や医療施設などに通って、機能訓練を受けます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護している家族が病気などで一時的に介護ができない場合などに、特別養護老人ホームなどに短期間入所することです。
短期入所療養介護
(医療施設へのショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもと、介護・機能訓練を受けます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している人が、施設が提供する入浴、排泄、食事介助や機能訓練を受けます。
福祉用具の貸与
(レンタル)
車いす、介護用ベッド、歩行器などの貸与をします。
特定福祉用具の購入費の支給 腰掛け便座、入浴補助用具などレンタルになじまない福祉用具の購入費用を支給します。
住宅改修費の支給 手すりの取り付け、段差の解消などの購入費用を支給します。
居宅介護支援
(サービス計画の作成)
介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます(費用の自己負担はなし)。

施設サービス

サービス名 おもな内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人に対して、介護、機能訓練、
療養上の世話を行う施設。
平成27年4月からは新規入所の場合、原則として要介護3以上の人が
対象となりました。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状の安定した人に対して、看護やリハビリを中心とした医療ケアと
介護を行う施設。
介護療養型医療施設
療養型病床群等)
病状が安定し、長期の療養が必要な人が入院する医療施設。
療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、リハビリなどを行います。
介護医療院 長期にわたり療養が必要な人を対象に、医療と日常生活上の世話が一体的に受けられる施設です。

地域密着型サービス

サービス名 おもな内容
小規模多機能型居宅介護 通いを中心に、本人の心身の状況や希望に応じて訪問介護などのサービスや泊りのサービスを組み合わせた多機能なサービスを提供し、自宅生活ができるように支援を行います。
夜間対応型訪問介護 夜間(午後10時~翌午前7時)において、ヘルパーが定期または随時に訪問介護を行います。
また、看護師等のオペレータが利用者からの通報(ケアコール)を受けて、調整・対応するとともに、介護が必要なときには、ヘルパーが速やかに駆けつけ対応します。
認知症対応型通所介護 通所介護施設で、認知症高齢者を対象とした専門的な介護や機能訓練を日帰りでデイサービスセンターなどで行います。
認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
認知症高齢者が家庭的な環境で共同生活をする中で、スタッフが専門的な介護や機能訓練などを行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(小規模特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で自宅での介護が難しい要介護者が、小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所して日常生活の介助などを提供するサービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などに入居している要介護者が生活機能を向上させるために、入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練、療養上の世話を行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と通報(コール)を受けての随時対応を、介護・看護が連携しながら提供します。
看護小規模多機能型居宅介護 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスです。
地域密着型通所介護 定員18人以下の通所介護です。

介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、平成27年の介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。
この介護予防・日常生活支援総合事業では、これまで要支援1・2の人に対して全国一律に行っていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、自治体が主体で行う事業に移行され、その地域の実情に応じたサービスが提供されることになります。
総合事業は、次の2つに分かれています。
1.介護予防・生活支援サービス事業…介護保険の要支援に認定された人や生活機能の低下がみられる人が利用できます。
2.一般介護予防事業…65歳以上のすべての人が利用できます。

介護医療院(平成30年4月創設)

要介護1~5の人が利用できます。
急性期の治療を終えて、長期の療養を必要とする人のための長期医療・生活施設になります。

共生型サービス(平成30年4月創設)

介護保険と障害福祉の制度に新たに共生型サービスが創設されました。
これにより、障害福祉サービスの利用者が高齢者になった場合でも、引き続き同じ事業所で介護保険のサービスを受けられるようになりました。

福祉用具貸与(平成30年10月創設)

福祉用具の貸与価格は商品ごとの全国平均貸与価格の公表と貸与価格の上限設定がおこなわれ、福祉用具の貸与を受ける際には、事業者から全国平均貸与価格とその事業者の貸与価格の両方の説明を受けることになります。
なお、平成30年4月からは、機能や価格帯の異なる複数の商品の提示を受け、その中から福祉用具を選ぶことができるようになりました。


(4)公的介護保険のサービスの利用料はどのくらいかかりますか?

介護サービスを受けたときは、原則としてサービス費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を利用者が負担します。 ただし、居宅サービスや施設サービスの利用額は要介護度によって異なります。 また、介護サービス費の1割負担(一定以上の所得のある人は2割)として支払った費用が高額になる場合は、利用料の軽減制度が設けられています。

居宅サービスの利用料

居宅サービスを利用する場合は、要支援および要介護の区分に応じて利用限度額が定められています。
利用者は、介護の必要の程度に応じた利用限度額の範囲内で、いくつかのサービスを組み合わせて、介護サービス計画を作成し、サービスを利用することができます。
なお、通所介護(デイサービス)など、施設などに出かけてサービスを受けた場合、かかった食費は利用者の自己負担になります。
また、短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)を利用した場合には、かかった食費と滞在費が利用者の自己負担となります。
ただし、これらは所得に応じて負担額が軽減されます。


居宅サービスの支給限度額(令和5年4月1日現在)

要介護状態 支給限度額
(1月あたり)
自己負担額
(原則1割の
人の場合)
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

施設サービスの利用料

施設サービスを利用する場合、介護サービス費の1割負担(一定以上の所得のある人は2割または3割負担)とは別に、居住費(光熱水費)・食費がかかります。
また、身の回りの品などの費用として「日常生活費」が必要になることもあります。
なお、負担額は利用者と介護事業者との契約で決まりますが、居住費・食費は所得の状況によって負担額が軽減されます。


施設サービス1か月あたりの利用者負担の目安 1割負担の場合(令和3年4月現在)

(単位:円/30日)

施設種別等 利用者
負担段階
介護サービス費
(1割負担の場合)
食費 居住費 合計
介護老人
福祉施設
ユニット型
個室
1段階 15,000 9,000 24,600 48,600
2段階 15,000 11,700 24,600 51,300
3段階 24,600 19,500 39,300 83,400
4段階 25,900~30,400 - - -
多床室
(相部屋)
1段階 15,000 9,000 0 24,000
2段階 15,000 11,700 11,100 37,800
3段階 24,600 19,500 11,100 55,200
4段階 23,300~27,700 - - -
介護老人
保健施設
(通常型)
多床室
(相部屋)
1段階 15,000 9,000 0 24,000
2段階 15,000 11,700 11,100 37,800
3段階 24,600 19,500 11,100 55,200
4段階 29,400~32,800 - - -

(筆者注釈)
第1段階:生活保護受給者または区市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
第2段期:課税年金等収入と所得金額の合計が年80万円以下の区市町村民税世帯非課税者
第3段階:第1、2段階以外の区市町村民税世帯非課税者
第4段階:区市町村民税世帯課税者


(注1)表の「利用者負担段階」は保険料における所得段階とは異なります。

(注2)第1~3段階の食費・居住費は、国が定めた負担限度額を超えた分の「補足給付」および「高額介護サービス費」適用後の額になります。

(注3)介護サービス費は地域によって異なります。表は特別区のケース。
(注4)表の金額以外に日用品等の費用などがかかります。

(注5)利用者負担段階が第4段階の人の食費・居住費は、いずれも利用者と施設との契約により決定します。

(5)公的介護保険のサービスの利用料が高額になったときに軽減措置はありますか?

1)高額介護サービス費

在宅サービスや施設サービスの1か月あたりの利用者負担額(保険給付対象額)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合算額)が下記の表の上限額を超えた場合、超えた額を「高額介護サービス費」として支給されます。

令和3年8月以降

利用者負担段階区分 上限額
(世帯合計)
生活保護を受給している人等 15,000円(個人)
世帯全員が市民税非課税で
・老齢福祉年金受給者

・前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人等

15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で
前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人等
24,600円
市民税課税世帯の人

※課税所得約145万円(年収約383万円)以上 ~同約380万円(同約770万円)未満

44,400円
市民税課税世帯の人

※課税所得約380万円(年収約770万円)以上 ~同約690万円(同約1,160万円)未満

93,000円
市民税課税世帯の人

※課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円

2)高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険など)の加入者について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、本人の申請により、自己負担限度額を超えた金額が後から払い戻されます。


高額医療・高額介護合算療養費制度の自己限度額

70歳以上(平成30年8月以降)

所得区分 75歳以上の世帯 70歳~74歳の世帯
加入している保険 後期高齢者医療制度
+介護保険
健康保険または国民健康保険
+介護保険
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上、
課税所得690万円以上
212万円 212万円
年収約770~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上、
課税所得380万円以上690万円未満
141万円 141万円
年収約370~約770万円
標準報酬月額28万円以上、
課税所得145万円以上380万円未満
67万円 67万円
年収約370万円以下
標準報酬月額26万円以下、
課税所得145万円未満等
56万円 56万円(注)1
低所得者Ⅱ(注2) 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(注3) 19万円(注4) 19万円(注4)

<70歳未満の世帯>

【平成27年8月以降】

所得区分 健康保険または国民健康保険 +介護保険で70歳未満含む世帯
標準報酬月額83万円以上
旧ただし書所得901万円超
212万円
標準報酬月額53万円~79万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下
141万円
標準報酬月額28万円~50万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下
67万円
標準報酬月額26万円以下
旧ただし書所得210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注)旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額のことです。

(注1)本来の額は62万円ですが、70~74歳の自己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結により軽減されています。

(注2)世帯全員が住民税非課税(区分Ⅰを除く)など
(注3)世帯全員が住民税非課税で所得が一定額以下(年金収入80万円以下等)など
(注4)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。



3)特定入所者介護サービス費(補足給付)

収入が低い人などが施設サービスを利用する場合、所得に応じた負担限度額まで負担し、残りの基準費用額(注)との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます(申請が必要です)。
特別養護老人ホームなどの施設に入所した場合、利用者は利用料の1割(一定の所得のある人は2割あるいは3割)・食費・居住費・日常生活費を負担します。このうち、食費と居住費の一定額が軽減の対象です。

注)基準費用額とは施設における食費・住居費の平均的な費用を勘定して定める1日あたりの額です。利用者負担は施設と利用者の間の契約で決まりますが、この水準額は定められています。

 次の第1段階から第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金等の金額が基準を超える場合には、特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。(生活保護を受給されている人等は除きます。)

利用者負担段階
利用者負担
段階
食費の月額の目安
( )は日額
居住費の月額の目安
( )は日額
預貯金等
基準
ショートステイ 施設 ユニット型 従来型
個室
多床室
個室 個室的多床室
第1段階

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護を受給されている方など
1.0万円
(300円/日)
1.0万円
(300円/日)
2.5万円
(820円/日)
1.5万円
(490円/日)
特養
1.0万円
(320円/日)
老健
1.5万円
(490円/日)
医療院
1.5万円
(490円/日)
療養型
1.5万円
(490円/日)
0円 単身:
1,000万円以下
夫婦:
2,000万円以下
※生活保護を受給されている方を除く
第2段階

市民税世帯非課税でその他の合計所得金額(注)と年金収入額の合計が80万円以下の方など(年金収入には非課税の年金も含みます。)
1.8万円
(600円/日)
1.2万円
(390円/日)
2.5万円
(820円/日)
1.5万円
(490円/日)
特養
1.3万円
(420円/日)
老健
1.5万円
(490円/日)
医療院
1.5万円
(490円/日)
療養型
1.5万円
(490円/日)
1.1万円
(370円/日)
単身:
650万円以下
夫婦:
1,650万円以下
第3段階(1)

市民税世帯非課税でその他の合計所得金額(注)と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方など(年金収入には非課税の年金も含みます。)
3.0万円
(1,000円/日)
2.0万円
(650円/日)
4.0万円
(1,310円/日)
4.0万円
(1,310円/日)
特養
2.5万円
(820円/日)
老健
4.0万円
(1,310円/日)
医療院
4.0万円
(1,310円/日)
療養型
4.0万円
(1,310円/日)
1.1万円
(370円/日)
単身:
550万円以下
夫婦:
1,550万円以下
第3段階(2)

市民税世帯非課税で第1段階、第2段階及び第3段階(1)に該当されない方など
4.0万円
(1,300円/日)
4.1万円
(1,360円/日)
4.0万円
(1,310円/日)
4.0万円
(1,310円/日)
特養
2.5万円
(820円/日)
老健
4.0万円
(1,310円/日)
医療院
4.0万円
(1,310円/日)
療養型
4.0万円
(1,310円/日)
1.1万円
(370円/日)
単身:
500万円以下
夫婦:
1,500万円以下
  • ※実際の負担額は日額で設定されます。
  • ※第2号被保険者の方の預貯金等基準は、利用者負担段階に関わらず、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円
  • ※ショートステイ=短期入所生活介護・短期入所療養介護/施設=ショートステイ以外の対象サービス
  • ※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/医療院=介護医療院/療養型=介護療養型医療施設
  • ※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型個室的多床室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など

注 合計所得金額から課税年金に係る所得等を控除した額。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した額。

(6)公的介護保険のサービス利用の手続きはどうすればよいですか?

公的介護保険の申請から認定までの流れ


1.要介護認定・要支援認定の申請

本人や家族が市区町村に対して要介護・要支援の認定申請をします。


2.認定調査員による訪問調査の実施

市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として、申請者の家庭または入院先の病院などを訪問し、心身の状態について本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査内容は全国共通の調査票を用いて、「概況調査」と「74項目の基本調査」で行います。調査項目に該当しない具体的な介護の必要性などは、「特記事項」として記入します。


3.介護認定審査会における要介護状態区分の審査判定

①一次判定
訪問調査員が作成した調査票の結果は、コンピュータで処理され、介護や支援を必要とする人に該当するかどうか、さらに介護を必要とする場合は、どれくらいの介護サービスが必要であるかの指標となる「要介護状態区分」が示されます。

②主治医の意見書
認定申請書に記入された主治医が意見書を作成します。主治医は、申請者の傷病や心身の状態について、全国共通の様式に基づく「意見書」に記入します。

③介護認定審査会の審査・二次判定
コンピュータ処理された一次判定結果と、訪問調査員が記載した特記事項、主治医意見書に基づいて、保健、医療、福祉の専門家で構成した「介護認定審査会」が審査して、どのくらいの介護が必要なのかを「二次判定」します。

④判定結果
介護認定審査会は、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の8区分の判定をします。

(注)認定結果に不服がある場合、市町村の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から3か月以内に各都道府県の「介護保険審査会」に審査請求することができます。


4.ケアプランの作成

認定結果後に介護サービスを受ける場合、サービスを受ける前にケアプランの作成が必要です。

①在宅生活で要介護1~5と認定された人
居宅介護支援事業所のケアマネジャーにどのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成してもらいます(ケアプランは自分で作成することも可能)。 ケアプラン作成費はかかりません。

②在宅生活で要支援1~2と認定された人 地域包括支援センターのケアマネジャーに予防ケアプランの作成依頼をすることができます。

※要介護・要支援の認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度基準額(4)参照)は異なります。


5.サービスの利用

ケアプランに基づいて、サービス提供事業者と利用契約を締結して、介護サービスを利用します。