新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができなかった場合について

 ~ご契約者の皆様へ~

 新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができなかった場合については特別措置を実施いたします。

 通常の保険料の払込みの期日は、保険証券記載の保険期間の最初の日の属する月の翌月末日とし、最長で保険期間の最初の日の属する月の翌々月末日としております。

 新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができなかった場合はこれらの通常の払込みの期日をさらに延長することといたします。

 新型コロナウィルス感染症の影響には、「当該感染症に罹患した」といった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として業務の休業や業務縮小、業務の自粛などにより、払込みが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

 特別措置の適用を希望される場合には、当協会へご連絡ください。

 保険契約等に関するお問い合わせ 電話:03-5333-5128

 

 

 

 

2020年6月2日