年金制度編「近年の年金改正のスケジュール」

年金改正 年金制度が改正されていきます ~年金制度の改正は意外と多くの人に関係する?!~

平成24年8月10日「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)が成立し、同月22日に公布されました。
今後は以下のスケジュールで施行されます。
なお、同法の施行は消費税率の引き上げが前提になります。
このため、今後、消費税率引き上げの時期が変更されると、施行時期が変わる場合がありますのでご注意ください。


改正の主な内容と施行日一覧


公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮 平成29年4月1日(※)(注)
[2] 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める 平成26年4月1日(※)
[3] 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大 平成28年10月1日
[4] 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除 平成26年4月1日
[5] 遺族基礎年金の父子家庭への支給 平成26年4月1日(※)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一 平成27年10月1日
[2] 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消
[3] 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月16日成立)

改正法の主な内容 施行日

[1] 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする

公布日
(平成24年11月26日)

[2] 年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消 (平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)

平成25年10月1日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年11月16日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付 平成29年4月1日(※)

(※)税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、税制抜本改革の施行時期に併せて施行
令和元年10月1日に年金生活者支援給付金制度としてスタート

(注)なお平成29年8月1日

令和4年の年金制度改正

令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。

改正法の主な内容 施行日
被用者保険(厚生年金保険法・健康保険法等)の
適用拡大
令和4年10月1日および令和6年10月1日
在職中の年金受給の在り方の見直し
(厚生年金保険法)
令和4年4月1日
受給開始時期の選択肢の拡大
(国民年金法、厚生年金保険法等)
令和4年4月1日
確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
(確定拠出年金法、確定給付企業年金法等)
令和4年4月1日および令和4年5月1日等
特例的な繰下げみなし増額制度 令和5年4月1日
産休中の保険料免除、遺族基礎年金の父子家庭への支給など、年金制度の改正は高齢者だけに関係するものではありません。消費税率の引き上げと同時に、公的年金制度の改正にも注目してください!