税金編「税金とは」

私たちの生活と密接な関わりをもつ「税金」。最近では「社会保障と税の一体改革」など、税について様々なことが話題に上っています。これからの社会では、私たち一人ひとりが「税金」について知り、考えていく必要があります。
今回は「税金」について考えていく上での基礎となる部分についてご紹介します。知っているようで意外と知らない部分もあると思いますので、「再確認」という視点でご覧下さい。



1.税の性格

(1)まず、私たちの生活と密接な関わりをもつ税金が、どのような性格を有しているのか、みてみましょう。

1)税金は、法律に定められた要件を満たす人々すべてに課される、強制的な負担です。
(注)払わないでいると、罰金と同じ性格の加算税や、支払いが遅れた日数に応じて計算された延滞税が、別に課されます。

2)税金は、公共サービスにあてるための資金なので、税金を支払った人に対する直接的な見返りはありません。
(注)国民生活全体をよくするために課されるものですから、間接的な見返りはありますが、入場料や授業料などと違って直接的な見返りはありません。

3)原則として、負担する人の能力に応じて課されます。
(注)多くの場合、収入や所得などの支払い能力に応じて課されます。

4)金銭で納めるのが原則です。
(注)例外的に、相続税には物納が認められています。

(2)なぜ私たちは、税金を納めるのでしょうか。

国・地方公共団体は、国民に対して様々な公共サービスを提供しており、そのための財源の殆どは税金によって賄われています。
税金をどのように決め、どのように負担するのがよいのか日本国憲法において「納税の義務」と「租税法律主義」が定められております。

納税の義務(憲法第30条)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
租税法律主義(憲法第84条)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

税に関する法律・条例では、次の五つの大切な要素 a)課税主体、b)課税物件、c)納税義務者、d)課税標準、e)税率が定められています。
なお、地方税については、地方議会が条例(国の法律に該当する)によって定めるところから租税法律主義と同じ意味で「租税条例主義」といっています。


2.税金の分類


(1)まず、私たちの生活と密接な関わりをもつ税金が、どのような性格を有しているのか、みてみましょう。

平成24年10月1日から石油や石炭、天然ガスなどを課税対象とする環境税がスタートしました。現在、日本には50以上の税金があると言われています。
税金の分類方法には、税金の納め方によって「直接税と間接税」、何に課税するかによって「所得課税、消費課税、資産課税」とありますが、誰に納めるか「国に納める税金(国税)」と「都道府県や市区町村に納める税金(地方税)」で分類すれば次のとおりとなります。

国に納める税金

所得税 個人の1年間の所得に対して負担する税金です。
平成25年1月から令和19年12月までの間は、復興特別所得税2.1%を負担します。
法人税 会社などの法人が、1事業年度の所得に対して負担する税金です。
相続税 亡くなった人から財産を相続した人が、相続した財産に対して負担する税金です。
贈与税 個人から財産をもらった人が、もらった額に対して負担する税金です。
消費税 商品の販売、資産の貸付け、サービスの提供などの取引に対して課される税金です。
酒税 清酒・ビール・ワインなどの代金に含まれている税金です。
その他 印紙税、登録免許税、揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、関税、たばこ税、とん税等があります。

都道府県に納める税金

都道府県民税 法人(1事業年度)や個人(1年間)の所得に対して負担する税金です。
自動車税 自動車を所有している法人や個人が負担する税金です。
事業税 事業を営んでいる法人(1事業年度)や個人(1年間所得)の所得に対して負担する税金です。
不動産取得税 土地や建物を取得したときに負担する税金です。
その他 地方消費税、自動車取得税、道府県たばこ税、ゴルフ利用税等があります。

市区町村に納める税金

市区町村民税 法人(1事業年度)や個人(1年間)の所得に対して負担する税金です。
軽自動車税 軽自動車などを所有している法人や個人が負担する税金です。
固定資産税 土地や建物および事業用の機械などを所有している法人や個人が負担する税金です。
その他 国民健康保険税、事業所税、入湯税、特別土地保有税、都市計画税等があります。