定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この法人は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(略称 全労済協会)と称する。
(事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条 この法人は、勤労者の生活及び福祉に関する総合的な調査や研究を通じて、勤労者の生活環境の向上を促進するとともに、あわせて勤労者の助け合いとしての相互扶助思想の啓発と労働者共済運動・事業の普及を図り、もって勤労者福祉の向上と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)シンクタンク事業(調査・研究事業)
ア.勤労者の生活・福祉・共済に関する調査研究及び刊行物の編集・発行等に係る事業
イ.勤労者の生活・福祉・共済に関する各種の講演会、研修会、セミナー、相談等の開催のための事業
ウ.勤労者の生活・福祉・共済に関する研究支援のための事業
エ.諸外国における勤労者福祉・共済運動に関する支援と国際連帯の促進のための事業
オ.労働者共済運動に関する指導・連絡調整の促進事業
カ.自然災害等による被災者救済のための支援事業 - (2)勤労者の相互扶助及び勤労者団体等の財産保全のための事業
- (3)損害保険代理業
- (4)その他この法人が目的を達成するために必要な事業
- 2 前項各号の事業については、日本全国において行うものとする。ただし、同項第1号のエに関する業務については、国内外において行なうものとする。
(認可特定保険業)
- 第5条 前条第1項第2号に規定する事業は、保険業法に定める認可特定保険業を行う。
2 前項の認可特定保険業は、別に定める事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書(以下「基礎書類」という。)により、これを行う。
3 前項の基礎書類を定めるとき、又はこれを変更しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を受け、かつ、許認可庁の認可を受けなければならない。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
- 第6条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 - 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
- 第9条 この法人が資金の長期借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、理事の総数の3分の2以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第10条 この法人に、評議員15名以上35名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」とする。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 3 評議員会は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって、評議員を解任することができる。
(評議員の任期)
- 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
- 第13条 評議員には、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従い、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、報酬等を支給することができる。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
- 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事、監事及び評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給基準
(4)定款の変更
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)長期借入金の承認
(7)残余財産の処分
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第16条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
- 2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
- 3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(決議)
- 第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別に定めるものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、評議員会の決議に評議員として議決に加わることはできない。
- 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)役員等の責任の一部免除
(3)定款の変更
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)その他法令で定められた事項
- 4 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。
(決議の省略)
- 第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該提案を可決する旨の評議員の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。
(評議員会運営規則)
- 第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会運営規則による。
第6章 役員等
(役員の設置)
- 第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 12名以上25名以内
(2)監事 3名以内 - 2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。
- 3 前項の理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 代表理事、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別に関係のある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事、副理事長、業務執行理事は以下の職務を行う。
(1)代表理事は、この法人を代表し業務を執行する。
(2)副理事長は、この法人の運営について理事長を補佐する。
(3)業務執行理事は、代表理事を補佐し業務を分担執行する。 - 3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 3 監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
- 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期の満了する時までとする。
- 4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期満了の時までとする。
- 5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第29条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
-
第30条 理事及び監事には、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従った額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
(顧問及び参与)
- 第31条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
- 2 顧問及び参与は、理事会の決議を受けて理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、この法人の運営に関し、理事長への助言を行う。
- 4 参与は、この法人の事業に関し、必要に応じて理事長への助言を行うことができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第33条 理事会は、法令又はこの定款の別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)評議員会の日時、場所及び評議員会の目的である事項の決定 - 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額な借財(その事業年度の収入額を上限とし返済期間が1年以内のものを除く。)
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(開催)
- 第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
- 2 通常理事会は、毎年4回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)法令で定めるところにより、監事から理事会へ報告するために会議の開催の請求があったとき。
(招集)
- 第35条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた理事が理事会を招集する。
(議長)
- 第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会においてあらかじめ定めた理事が議長に当たる。
(決議)
- 第37条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別に定めるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることができない。
(決議の省略)
- 第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
- 第39条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
- 第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
- 第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規則による。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
- 第42条 この法人に、賛助会員を置くことができるものとし、その範囲は、個人、法人、任意団体とする。
- 2 前項の会員は、この法人の趣旨に賛同し、会費を納入する。
- 3 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
- 第43条 この定款は、評議員会の決議において変更することができる。
- 2 前項の規定は、第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
- 第44条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由又はその他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第45条 この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
- 第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 委員会
(委員会)
- 第47条 この法人は、第4条に規定する事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を受けて、委員会を設けることができる。
- 2 委員会の委員は、理事会の承認を受けて、理事長が委嘱する。
- 3 委員会の組織運営に関し必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
- 第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 この法人の職員は、理事長が任免する。なお、重要な使用人については、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関する規定や必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。
第12章 情報公開
(情報公開)
- 第49条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規程によるものとする。
(公告)
- 第50条 この法人の公告は、電子公告の方法による。
- 2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(委任)
- 第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。
附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
定款変更履歴
2014年 6月9日 附則3条から附則5条までを削除
2014年 6月9日 一部変更
2022年 12月13日 一部変更