新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができない場合について
~ご契約者の皆様へ~
新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができない場合については特別措置を適用しています。
通常の保険料の払込みの期日は、保険証券記載の保険期間の最初の日の属する月の翌月末日とし、最長で保険期間の最初の日の属する月の翌々月末日(払込猶予期日)としております。
新型コロナウィルス感染症の影響により、保険料の払込みができない場合は、お申し出により、払込猶予期日を延長しています。
新型コロナウィルス感染症の影響には、「当該感染症に罹患した」といった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)にともない自宅待機される場合や感染防止を目的として業務の休業や業務縮小、業務の自粛などにより、払込みが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
保険契約等に関するお問い合わせ 電話:03-5333-5128
2021年2月19日