令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

全労済協会の法人火災共済保険<オフィスガード>は、保険の対象である建物に地震等(地震・噴火・津波)により100万円を超える損害が生じた場合に、損害の程度に応じて地震等見舞金をお支払いいたします。

ご契約をいただいている団体で上記に該当する場合は、下記の<被災受付け・問い合わせ先>までご連絡いただきますようご案内申し上げます。

また、自治体提携慶弔共済保険のご契約者(会員)は、会員となられているサービスセンター、互助会、共済会等へ被害状況をご連絡いただきますようお願いいたします。

 

<被災受付・問い合わせ先>
全労済協会 共済保険部
TEL.03-5333-5128

<受付時間>
平日 9:00~17:15

 

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ご請求に際してご確認いただきたいこと 

■ 修理や片づけを進めるときのご注意

修理や片づけを進める場合は、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

写真を撮影いただく場合は、「被害を受けた建物の全景写真」と「損壊箇所が確認できる写真」があると審査がスムーズです。

なお、撮影が困難な場合、例えば屋根に上っての撮影等は大変危険ですから、修理をお願いする工務店などに依頼していただくことをおすすめします。

建物が被害を受けた際の写真撮影の方法について

 

 ■修理見積書に関するお願い

見積書内に、いつのどのような災害による被害が原因となったのか明記するよう修理業者に依頼してください。

なお、工事内容は、原状回復のための工事に限り、グレードアップやリフォームなどは保障の対象にはなりません。見積書の中にそれらが含まれる場合は、二重線で消してください。

■保険金のお支払いについて

お支払いの可否については審査のうえ、判断をさせていただきます。また、保険金は被害の程度に応じてお支払いいたします。

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2024年1月16日