(1)公的年金制度にはどのような制度がありますか?
それぞれ年金給付を受給する場合には国民年金には「基礎」、厚生年金保険は「厚生」という文字が入っており、どの制度からどのような年金を受け取っているかがわかります。
国民年金は「基礎年金」ともいい、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。
厚生年金保険は厚生年金保険が適用されている事業所に勤める会社員や公務員が加入し、国民年金と厚生年金保険の2つの年金制度に同時に加入します。
勤務先に厚生年金基金や確定拠出年金といった企業年金制度を導入している場合にはより多くの年金を受け取ることができます。
公務員等が加入していた共済年金は、平成27年10月1日から厚生年金保険に統合されました。なお、「職域相当部分」については廃止されましたが、新たに「年金払い退職給付」が新設されました。
公的年金制度の仕組み
(2)国民年金に加入する人はどのような人ですか?
国民年金には「強制加入」と「任意加入」があります。
国民年金に加入している人は「被保険者」といい、
①「第1号被保険者」、②「第2号被保険者」、③「第3号被保険者」
と3つに分かれています。
これを「種別」といいます。
(A)強制加入する人
①第1号被保険者
第1号被保険者は20歳以上60歳未満の日本に住んでいる自営業者や農業者、学生、無職、フリーターなどです。
保険料は月額16,520円(令和5年度価額)で、自分自身で納付します。
保険料の納付が困難な場合には「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」、「学生納付特例制度」を利用することができます。
②第2号被保険者
第2号被保険者は会社員、共済組合の加入者ですが、70歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。
保険料は給与と賞与から天引きし、事業主分と合わせて勤務先が納付します。
③第3号被保険者
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者(妻または夫)です。
保険料は第2号被保険者(配偶者)の加入している年金制度から拠出するため、保険料の自己負担はありません。
令和2年4月1日以降、国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内の居住(住所を有すること)が要件として追加されました。
なお、平成28年10月以降、次の①~⑤の5つの要件をすべて満たす人は、厚生年金保険の第2号被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間が1年以上見込まれること
③月額賃金が88,000円以上
④学生以外
⑤従業員501人以上の企業に勤務していること、さらに、平成29年4月1日から従業員500人以下であっても、次の㋐また㋑に該当する場合は厚生年金保険の第2号被保険者になります。
- ㋐労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
- ㋑地方公共団体に属する事業所
【改正情報】
令和4年10月からは、厚生年金保険・健康保険が適用される従業員の規模要件が101人以上、令和6年10月からは、51人以上と段階的に適用範囲が拡大されます。また、勤務期間については、導入当初は、「1年以上見込まれること」が、令和4年10月からは、「2か月超見込まれること」となりました。
国民年金の被保険者と保険料の納付方法
種別 | 対象者 | 保険料の納付方法 |
---|---|---|
第1号 被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業者や農業者、 学生、無職、フリーターなど |
個人で納付(納付書払い、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリでの支払い〈令和5年2月20日より〉) |
第2号 被保険者 |
会社員、公務員の加入者 | 給与と賞与から天引きされ、事業主分と合わせて勤務先がまとめて納付 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者の20歳以上60歳未満の年収130万円未満の日本国内に居住する配偶者で、その被保険者に扶養されている人※ | 第2号被保険者が加入している年金制度がまとめて拠出するので、自己負担なし |
※ 平成28年10月以降は、パート労働者等で年収130万円未満であっても、勤務先の企業規模等によっては、第2号被保険者となることもあります(前述(A)③参照)。
(B)任意加入※できる人
次の①~④のすべての条件を満たす人が任意加入することができます。
- ①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する人を除く - ②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- ③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- ④厚生年金保険に加入していない人
上記のほか次の(a)と(b)の人も加入できます。
(a)年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
(b)外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
(3)国民年金保険料の後納制度(納付期限の延長)とはどのような制度ですか?
国民年金の保険料は時効により、納期限から2年を経過した時点で納付することができなくなります。
国民年金保険料の後納制度は平成27年10月1日から平成30年9月30日まで3年間に限り、過去5年間の国民年金保険料の未納分について、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、保険料を納付することが可能になるというものです。
この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことや、受給資格期間年金を満たさずに老齢年金を受給できなかった人が年金受給資格を得られる場合があります。
なお、納付する保険料は未納当時の国民年金保険料の額(図表A)に政令で定める額(図表B)を加算した額となり、この加算額は、毎年度、改定されます。
1か月分の保険料を後納することにより増額される老齢基礎年金の額は、年額約1,624円(平成30年度当時)です。なお、現在、後納制度は終了しています。
(単位:円)
平成30年4月から平成30年9月までに後納する場合の1か月分の保険料額 | |||
対象年度 | 当時の保険料額(A) | 政令で定める加算額(B) | 後納する保険料額(A)+(B) |
平成25年度 | 15,040 | 540 | 15,580 |
平成26年度 | 15,250 | 340 | 15,590 |
平成27年度 | 15,590 | 170 | 15,760 |
平成28年度 | 16,260 | 0 | 16,260 |
(4)国民年金には保険料免除制度があると聞きましたがどのような制度ですか?
国民年金の保険料の納付が困難な場合には、免除制度(法定免除と申請免除)、保険料納付猶予制度、学生納付特例制度があります。
それぞれの対象者や仕組みについては次図をご覧下さい。
申請免除には、全額免除と一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
保険料納付猶予制度は国民年金の第1号被保険者で20歳から50歳未満の人は、本人および配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。
学生納付特例制度は大学や専修学校などの学生で、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度です。
【国民年金の保険料の追納】
免除された期間や猶予された期間の保険料は追納といい、10年以内であれば、保険料の後払いができます。
追納すると、保険料を納付したとき(納付済)と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
免除の種類と対象者
免除の種類 | 対象者 |
---|---|
法定免除 | 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金(1・2級)を受給している人などです。 |
申請免除 | 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の人などです。
申請免除には 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。 |
保険料納付猶予制度 | 本人が50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の人です。 |
学生納付特例制度 | 学生(大学・短大および専門学校等、各種学校その他教育施設で1年以上の課程に在学、夜間部や定時制・通信制を含む)で、本人の前年所得が一定基準以下の場合。 海外の大学は対象外(一部日本に分校のある大学は除く)です。 |
免除制度、保険料納付猶予制度、学生納付特例制度の取り扱い
免除について | 保険料の納付 | 受給資格期間の取り扱い | 老齢基礎年金額の計算 |
---|---|---|---|
全額免除 | 承認期間の保険料の全額を免除(注2) | 全額免除の承認を受けた期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額は納付した場合の1/2(平成21年3月分までは1/3)で計算 |
3/4免除 | 承認期間の保険料の3/4が免除され、残る1/4は納付すること(注1)(注2) | 3/4免除の承認を受け1/4納付した期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額は納付した場合の5/8(平成21年3月分までは1/2)で計算 |
半額納付 | 承認期間の保険料の半額が免除され、残る半額は納付すること(注1)(注2) | 半額免除の承認を受け半額納付した期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額は納付した場合の3/4(平成21年3月分までは2/3)で計算 |
1/4免除 | 承認期間の保険料の1/4が免除され、残る3/4は納付すること(注1)(注2) | 1/4免除の承認を受け3/4納付した期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額は納付した場合の7/8(平成21年3月分までは5/6)で計算 |
保険料納付猶予 | 納付猶予の承認期間の保険料を後払いできます(注2) | 納付猶予の承認を受けた期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額には反映されません |
学生納付特例 | 納付特例の承認期間の保険料を後払いできます(注2) | 納付特例の承認を受けた期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額には反映されません |
法定免除 | 保険料の全額を免除(注2) | 法定免除期間は、年金受給資格期間に算入 | 年金額は納付された場合の1/2(平成21年3月分までは1/3)で計算 |
(注1)一部免除で納付すべき保険料は2年以内に納付しなければ、未納扱いとなります。
(注2)免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば遡って追納ができます(3年度目以降は加算額が上乗せされる)。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入が減少した場合、臨時特例的な措置として、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請をすることができましたが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、次①と②の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
- ①学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
- ②保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1か月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
〇手続き方法
申請書の提出先は、必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所です。
詳しくは、https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html でご確認ください。
(5)年金生活者支援給付金制度とはどのような制度ですか?
年金生活者支援給付金制度は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
令和元年10月にスタートしました。
年金生活者支援給付金の対象者は、その人が受給している基礎年金の種類(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)によって異なります。
年金生活者支援給付金を受け取るための条件を満たしていても、日本年金機構に対して請求手続きを行わないと実際に給付金を受け取ることはできません。
【老齢基礎年金を受給している人の条件】
次の①~③のすべてを満たす人が対象になります。
- ①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- ②同一世帯の全員の市町村民税が非課税である
- ③前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が約88万円(※2)以下である (※1)障害年金や遺族年金などの非課税所得は除きます (※2)令和5年度後半は878,900円です
【障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人の条件】
次の①と②の両方を満たす人が対象になります。
- ①障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している
- ②前年の所得が、4,721,000円(※3)以下である
(※3)扶養親族が0人の場合の額。扶養親族が1人以上いる場合はその人数や種別によって増額されます
【条件を満たしても給付金が支給されないとき】
次のいずれかに該当するときは、条件を満たしても年金生活者支援給付金は支給されません。
- ①日本国内に住所がないとき
- ②年金が全額支給停止のとき
- ③刑事施設等に拘禁されているとき
【年金生活者支援給付金の支給額】
年金生活者支援給付金の額は、受け取っている年金の種類等により異なります。
(a)老齢基礎年金の受給者
月額5,140円(令和5年度)を基準として、給付金を受給する人の国民年金保険料を納付した月数と免除を受けた月数に応じて決定されます。
(b)障害基礎年金の受給者
障害基礎年金の等級によって決定します。
1級の場合:月額6,425円(令和5年度)
2級の場合:月額5,140円(令和5年度)
(c)遺族基礎年金の受給者 月額5,140円(令和5年度)
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、上記の額を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。
公的年金に関しては日本年金機構のホームページをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/