相続編「自筆証書遺言書の保管制度と法定相続情報証明制度」(2)


1.自筆証書遺言の方式緩和(実施日2019年1月13日)

従前の民法では、遺言書の全文および財産目録のすべてを遺言者が自書することが必要でした。

民法の改正後、2019年1月13日からの遺言書は、自筆の遺言書にパソコン等で作成した目録の添付、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付し作成することができます。

なお、パソコン等で作成した財産目録、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等には、すべて遺言者の署名押印が必要となります。



2.法務局における自筆証書遺言書の保管等(実施日2020年7月10日)

(1)全国の登記所・遺言書保管所(法務局)における自筆証書遺言書の保管等

遺言者の最終意思の実現、相続手続の円滑化、自筆証書遺言書(以下「遺言書」という)の紛失や隠匿等の防止および遺言書の存在の把握を容易にするため、遺言書を作成した者は、法務大臣の指定する登記所・遺言書保管所(法務局)において、遺言書を保管することができる制度が2020年7月10日から実施されています。


(2)自筆証書遺言書の保管申請手続き

  • ① 遺言者は、自筆証書遺言に係る遺言書を作成します。
  • ② 遺言者は、ア.遺言者の住所地、イ.遺言者の本籍地、ウ.遺言者が所有する不動産の所在地の内から、遺言書の保管を申請する遺言書保管所を選択します。
  •  (注)既に、他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。
  • ③ 遺言書の保管申請書は、法務省ホームページからダウンロードできますので、記載例を参照して記入します。

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
  • ④ 遺言者は、保管申請書の記入後、上記②で選択した遺言書保管所へ保管申請の予約をします。
  • ⑤ 予約した日時に、遺言者本人が次の書類を持参して遺言書保管所に出向き手続きを行います。
    持参する書類は、以下のとおりです。
  •   ア.遺言書(ホッチキス不要)
  •   イ.保管申請書
  •   ウ.添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等、作成後3カ月以内)
  •   エ.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書の内、いずれか一つ有効期限内のもの)
  •  (注)遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文が必要となります。
  • ⑥ 遺言者は、保管申請の手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称および保管番号が記載された保管証を受領します。
    保管証は、遺言書の閲覧、変更の届出および相続人等が遺言書情報証明書の交付請求等をするときに、保管番号があると便利なので大切に保管します。
    なお、遺言書保管所で保管する遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
  • ⑦ その他保管に係る申請手続きとして、遺言書の閲覧、預けた遺言書の返却の申し出(保管の撤回)、住所等の変更事項の届出(変更の届出)があります。

(3)相続人等が自筆証書遺言書の内容(遺言書情報証明書)の取得手続き

相続人等は、遺言者が亡くなられた場合に限り、次のとおり遺言書情報証明書(以下「証明書」という)の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている証明書を取得することができます。

  • ① 証明書は、全国どの遺言書保管所でも交付の請求ができます。
  • ② 交付の請求ができる者は、相続人・受遺者等・遺言執行者等のほか、親権者や成年後見人等の法定代理人となります。
  • ③ 交付の請求は、証明書の交付請求書および次の添付書類となります。
  •  ア.法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
  •  イ.法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)
  •  ウ.遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
  •  エ.相続人全員の戸籍謄本
  •  オ.相続人全員の住民票の写し(作成後3カ月以内)
  • なお、法定相続情報一覧図の写しの所有の有・無等により、添付書類が決まります。
  • また、受遺者、遺言執行者等が請求する場合は、請求人の住民票の写し、請求人が法人である場合は、法人の代表者事項証明書(作成後3カ月以内)、法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等の作成後3カ月以内)の添付が必要となります。
  • なお、遺言書保管所から遺言書を保管している旨の通知を受けた者が請求する場合等は、ア.~ オ.までの書類の添付は不要となります。
  • ④ 相続人等は、遺言書保管所に証明書交付の請求の予約をします。
    郵送による証明書の交付請求の場合は、請求者の住所を記載した返信用封筒と切手を郵送します。
  • ⑤ 遺言書保管所へ出向く場合は、運転免許証等で本人確認を受けた後、直接、証明書を受取ります。
    郵送の場合は、遺言書保管所から請求人の住所宛てに証明書が送付されます。
  • ⑥ 一人の相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その者以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

(4)相続人等が遺言書を預けられているか確認(遺言書保管事実証明書)等の手続き

遺言者の死亡後、相続人または受遺者は全国にある遺言書保管所において、ア.被相続人等が遺言書を預けているか確認する手続き(遺言書保管事実証明書)、イ.保管されている遺言書の内容を閲覧する手続き(遺言書の閲覧)があります。

なお、相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官はその者以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

 ※自筆証書遺言書保管制度に係る詳細(手数料を含む)につきましては、「法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について」を参照願います。

「自筆証書遺言書保管制度」の詳細は法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


3.法定相続情報証明制度(実施日2017年5月29日)

(1)法定相続情報証明制度の目的

少子高齢社会において、遠隔地で相続登記が未了のまま放置される不動産(空き家など)の増加、所有者の不明土地および複数の金融機関に口座を保有している場合等、相続の手続きにおいて戸籍・除籍謄本等の必要部数が多数になる場合があります。
法務局では、2017年5月29日から相続人、登記所、金融機関等の負担軽減を図る目的で、戸籍・除籍謄本等一式が1部あれば、法定相続人が誰であるのかを登記官が交付する「法定相続情報一覧図(認証文付き)」の写しにより証明する「法定相続情報証明制度」が始まっています。



(2)本制度を利用できる者(申出人となることができる者)

本制度の申出人となることができる者は、被相続人の相続人と決められており、次の「法定相続情報一覧図」交付の手続に従い、管轄する登記所に対して交付請求を行います。
また、申出人からの委任により、親族のほか弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士および行政書士に対して、交付請求の依頼をすることができます。
なお、被相続人や相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍・除籍謄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。


(3)法定相続情報一覧図の申出人の手続き

  • ① 必要書類の収集
    被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本を収集します。
  • ② 法定相続情報一覧図の作成
    被相続人の戸籍・除籍謄本および相続人の戸籍謄本等から判明する法定相続人を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成します。
  • ③ 法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書の記入(登記所への申出書の提出)
    申出書に必要事項を記入し、上記①必要書類と②法定相続情報一覧図とを合わせて、次の地を管轄する登記所のいずれかを選択して申出書を提出します。
  •   ア.被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します) 
  •   イ.被相続人の最後の住所地
  •   ウ.申出人の住所地
  •   エ.被相続人名義の不動産の所在地
  • ④ 申出人(相続人の代表となって手続きを進める者)の本人確認書類
    次の書類いずれかに原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印のうえ提出します。
  •   ア.運転免許証の表裏両面のコピー 
  •   イ.マイナンバーカードの表面のコピー
  •   ウ.住民票記載事項証明書(住民票の写し)など

(4)認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付(登記所より)

相続人等から申出を受けた登記所では、送付を受けた書類と記載内容を登記官が確認した後、「認証文付き法定相続情報一覧図」の写しの交付と上記(3)①必要書類を申出人に返却いたします(手数料は無料)。
法定相続情報一覧図写しの交付(必要書類の返却を含む)を受けるには、登記所に出向く又は郵送かは、申出書を含めて任意となっています。
登記所に出向く場合は、受取人の確認のため「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参し、押印のうえ受領します。郵送の場合は、その旨を申出書に記入し、返信用の封筒および郵便切手を同封します。


(5)留意事項

  • ① 認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きにのみ利用できます。
  • ② 法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。
    相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない者(相続分を有しない者)がいる場合でも、法定相続情報一覧図には、その者の氏名等が記載されます。
  • ③ 法定相続情報証明制度の利用には、必要書類を不足なく揃え、法定相続情報一覧図を誤りなく作成する必要があります。
    法定相続情報一覧図の作成・提出後、登記官から不備の訂正を求められたにも関わらず、必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が未提出の場合は、預かり書類の一切が申出人に返却されます(郵送による場合、郵送料は申出人の負担となります)。
    なお、返却に応じない場合は、申出日から3カ月経過後、預かり書類の一切が破棄されます。
  • ④ 申出人の氏名・住所の確認できる公的書類として、運転免許証の表・裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し等は、戸籍謄本と異なり登記所から返却はしません。
    なお、住民票の写しの原本を他の手続きで使用する場合には、住民票の写しのコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしたもの)を登記所に提出します。
  • ※法定相続情報証明制度に係る詳細につきましては、「法務省法務局 法定相続情報証明制度について」を参照願います。

「法定相続情報証明制度」の詳細は法務省ホームページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html