(1)障害年金とは

障害年金は病気やケガが原因で日常生活を営むことが著しく制限されたり、労働することに著しい制限が加えられるほどの障害が残った場合に支給される制度です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つがありますが、どの制度から障害年金が支給されるかは「初診日においてどの年金制度に加入していたか」ということで決まります。
初診日とはその障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
国民年金から支給されるのは障害基礎年金1級または2級、厚生年金保険から支給されるのは障害厚生年金1級、2級もしくは3級または障害手当金(一時金)です。
1級と2級では1級の方が障害の程度が重いです。
たとえば、初診日に自営業者の人(第1号被保険者)や専業主婦の人(第3号被保険者)の場合には国民年金から「障害基礎年金」のみが支給されます。
一方、初診日に会社員(第2号被保険者)だった人は障害基礎年金に加えて、第2号被保険者であった期間分の「障害厚生年金」も併せて支給されます。


障害給付について

障害給付について

(注)初診日に加入していた公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)によって支給される年金が決まります。

(注)共済年金については、平成27年10月1日から厚生年金保険に統合されました。

(注)3級の障害厚生年金には国民年金からの支給はありません。3級の障害厚生年金よりも軽い障害の場合は障害手当金が一時金で支給されます。

(2)障害基礎年金はどのようなときにもらえますか?

障害基礎年金を請求するためには、「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」の下記(ア)~(ウ)の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。 これらの要件は国民年金・厚生年金保険では若干異なります。

(ア)加入要件について

初診日において、国民年金の被保険者であること、または、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

(イ)保険料納付要件について

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料猶予期間を含む)を合わせて3分の2以上であること。
なお、この保険料納付要件には特例があり、「令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしている」とみなされます(初診日において65歳未満であること)。
上記において、初診日とはその障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

保険料納付要件について

【例1】原則:20歳から初診日の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

【例1】

【例2】特例:初診日が令和8年4月1日前の場合は初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと

【例2】

(ウ)障害状態要件について
障害認定日における障害の程度が1級または2級であること。
上記において、障害認定日とは障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。

(3)障害基礎年金の額はいくらですか?

①障害基礎年金の額(令和5年度価額)
障害基礎年金の年金額は被保険者期間の長さにかかわらず、定額です。
昭和31年4月2日以降生まれの人の場合、障害基礎年金2級の額は満額の老齢基礎年金と同額の795,000円、1級は2級の1.25倍の993,750円です。なお、昭和31年4月1日以前生まれの人の場合は、障害基礎年金2級が792,600円、1級は2級の1.25倍の990,750円となります。
さらに、一定の条件を満たす生計を同じくする子がいる場合、子の人数に応じて「子の加算額」が上乗せ支給されます。
子の加算額は1人目と2人目が各228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
なお、加算対象となる子には下記(ア)または(イ)の要件があります。
(ア)未婚で18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
(イ)未婚で20歳未満で障害等級1級または2級の子

障害基礎年金の額(昭和31年4月2日以降生まれの人の場合)

障害基礎年金 1級 993,750円+子の加算額
2級 795,000円+子の加算額

上乗せされる子の加算額

子の人数 加算額(年額)
第1子・第2子 228,700円
第3子以降 76,200円

②障害年金加算改善法施行
平成23年3月31日までは「障害年金の受給権発生時」に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ、配偶者の加給年金額や子の加算額の加算を行うこととしていました。
平成23年4月1日より、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金にかかる配偶者および子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、「受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算」を行うことになりました。

(4)障害厚生年金はどのようなときにもらえますか?

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金を請求するためには、「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」の下記(ア)~(ウ)の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

(ア)加入要件について
初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。

(イ)保険料納付要件について
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料猶予期間を含む)を合わせて3分の2以上であること。
なお、この保険料納付要件には特例があり、「令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしている」とみなされます(初診日において65歳未満であること)。
上記において、初診日とはその障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

保険料納付要件について

【例1】原則:20歳から初診日の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

【例1】

【例2】特例:初診日が令和8年4月1日前の場合は初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと

【例2】

(ウ)障害状態要件について
障害認定日における障害の程度が1級または2級あるいは3級であること。
上記において、障害認定日とは障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。

(5)障害厚生年金の額はいくらですか?

障害厚生年金の年金額は、原則として老齢厚生年金と同じ計算式で計算します。
障害厚生年金1級は老齢厚生年金の報酬比例の年金額を1.25倍し、2級と3級は報酬比例の年金額になります。なお、3級の場合は最低保障額が設けられています。
また、障害手当金の最低保障額は障害厚生年金3級の最低保障額の2倍になります。

①障害厚生年金の額(昭和31年4月2日以降生まれの場合の令和5年度価額)

障害の程度 支給される年金および手当金の額
障害厚生年金・障害手当金 障害基礎年金
1級障害 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者加給年金額
(228,700円)
993,750(昭和31年4月1日以前生まれの場合は990,750円)円+子の加算額
2級障害 (報酬比例の年金額)+配偶者加給年金額
(228,700円)
795,000(昭和31年4月1日以前生まれの場合は792,600円)円+子の加算額
3級障害 (報酬比例の年金額)
596,300(昭和31年4月1日以前生まれの場合は594,500円)円に満たない場合は596,300(昭和31年4月1日以前生まれの場合は594,500円)円
障害手当金
(一時金)
(報酬比例の年金額)×2
1,192,600(昭和31年4月1日以前生まれの場合は1,189,000円)円に満たない場合は1,192,600(昭和31年4月1日以前生まれの場合は1,189,000円)円

(注)1級および2級の障害厚生年金にはそれぞれ1級および2級の障害基礎年金が同時に支給されます。

(注)1級および2級の障害厚生年金には65歳未満の配偶者で一定条件を満たしている場合、「配偶者加給年金額」228,700円(令和5年度価額)が上乗せ加算されます。

(注)障害手当金は物価スライドがありません。

(注)報酬比例の年金額は次の計算式で算出します。

障害厚生年金の額={(A)+(B)}

(A)平成15年3月までの期間分
平均標準報酬月額 × 0.007125 × 平成15年3月までの被保険者期間月数

(B)平成15年4月以降の期間分
平均標準報酬額 × 0.005481 × 平成15年4月からの被保険者期間月数

なお、被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月(25年)で計算します。
障害厚生年金額={(A)+(B)}÷被保険者月数 × 300


【用語解説】

報酬比例部分 過去の報酬などで決定。
配偶者
加給年金額
生計維持されていた65歳未満の配偶者に対して年額228,700円が加算されます。
子の加算額 子の人数に応じて「子の加算額」が上乗せ支給されます。
子の加算額は1人目と2人目が各228,700円、
3人目以降は1人につき76,200円です。
公的年金制度でいう「子」とは、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。

②障害年金加算改善法施行
平成23年3月31日までは「障害年金の受給権発生時」に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ、配偶者の加給年金額や子の加算額の加算を行うこととしていました。
平成23年4月1日より、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金にかかる配偶者および子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、「受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算」を行うことになりました。

(6)どの程度の障害状態だと障害年金が支給されるのですか?

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)の基準が定められています。

①障害の状態の基本

障害等級 法律による目安 具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 他人の介助を受けなければほとんど自分の用をすることができない程度のもの。

病院内の生活では、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られる。家庭内の生活は、活動の範囲が概ね病室(自室)内に限られる。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

病院内の生活では、活動の範囲が概ね病棟内に限られる。家庭内の生活は活動の範囲が概ね家屋内に限られる。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害
手当金
傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

②障害等級表(国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表)

障害の程度1級の場合

障害の状態
1.次に掲げる視覚障害
  • イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常が有る場合には矯正視力により測定します。
(注)身体障害者手帳の等級や労災保険の障害等級とは異なります。
(注)視覚障害については、令和4年1月1日付で、障害等級表が改正されています。

(7)障害年金の対象になる病気にはどのようなものがありますか?

障害年金は手や足などの肢体に現れる障害以外にも、精神疾患(統合失調症、そううつ病など)や内臓疾患(糖尿病、肝硬変など)を患っている場合も支給されることがあります。下表は障害年金が支給された疾病の一覧表です。
なお、実際には病名だけで障害年金の支給が認定されるわけではありませんので、ご注意下さい。

障害年金の対象になる疾病表

区分 おもな傷病名
1.眼の障害 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑など

2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、失語症など

3.肢体の障害 上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症など
4.精神の障害 老年期認知症、初老期認知症、そううつ症、統合失調症、高次脳機能障害、注意欠陥多動性障害、アルコール精神病など
5.呼吸器疾患の障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症など
6.循環器疾患の障害 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、心筋梗塞など

7.腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など

8.血液・造血器、その他の障害

悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群など

(8)障害認定日の特例とはどのようなものですか?

障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。
ただし、下記の場合には、初診日から1年6か月を経過しなくても、 特例的に障害認定日とされます。

施術等 障害認定日
人工透析療法を受けている場合 人工透析療法を開始して3か月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合 そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合 装着した日
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合 人工肛門を造設日から起算して6か月を経過した日または新膀胱を造設日のいずれか遅い日
切断または離断した場合 切断または離断した日
(ただし、障害手当金の場合は創面(傷口)が治癒した日)
咽頭全摘出または眼球を摘出した場合 その摘出日または用廃日
在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日
脳血管障害による運動機能障害の場合 6か月が経過した日以後の症状固定日

(9)20歳前に初診日がある障害基礎年金とはどのようなものですか?

生まれつきの障害を持っている人や、20歳前に障害が残った人、あるいは20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった人に対して、支給される障害基礎年金のことをいいます。
具体的には初診日が20歳に達する前にある人は20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の人は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
この場合は初診日における保険料の納付要件は問われません。
ただし、保険料を1回も納付しなくても障害基礎年金を受給できるため、所得制限が設けられています。
20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得確認は毎年誕生月末時点で行なわれます(令和元年改正)。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算されます。 なお、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の人に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。 支給停止となる期間は、その年の10月から翌年9月までです。

20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得制限と障害基礎年金の額

昭和31年4月2日以後生まれの場合

20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得制限と障害基礎年金の額

※1 昭和31年4月1日以前生まれは、990,750円(月額82,562円)となります。
※2 昭和31年4月1日以前生まれは、792,600円(月額66,050円)となります。

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 昭和31年4月2日以降生まれの人の場合、496,875(昭和31年4月1日以前生まれの人の場合、495,375円)円
3,704,000円以下 全額支給 昭和31年4月2日以降生まれの人の場合、993,750(昭和31年4月1日以前生まれの人の場合、990,750円)円

障害等級が2級の受給者の所得による支給制限

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 昭和31年4月2日以降生まれの人の場合、397,500(昭和31年4月1日以前生まれの人の場合、396,300円)円
3,704,000円以下 全額支給 昭和31年4月2日以降生まれの人の場合、795,000(昭和31年4月1日以前生まれの人の場合、792,600円)円

(10)事後重症とはどのようなものですか?

障害認定日(注)に、その障害の程度が障害等級に定める障害の状態(国民年金は1級および、2級、厚生年金保険は1~3級)になかった人が、その後、65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、本人の請求により、障害年金を請求することができます。
これを「障害年金の事後重症制度」といいます。
事後重症制度による障害年金の請求期限は、65歳の誕生日の前々日までです。これを過ぎてしまうと請求できませんので、注意が必要です。
障害年金の支給開始は請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。
なお、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ請求をした人は事後重症の障害年金請求ができなくなりますので、気を付けましょう。

(注)その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。

事後重症制度での請求について

事後重症制度での請求について

(注)その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。

(11)はじめて2級による障害年金請求とはどのようなものですか?

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と先発の障害を併合してはじめて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により、障害基礎年金および障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日および保険料納付要件の要件は基準傷病で判断します。
なお、基準障害は65歳になる前までに障害等級に該当していなければなりませんが、障害の年金の請求については65歳を過ぎていても構いません。
ただし、年金の支給開始は、請求をした月の翌月分からですので、できるだけ早く障害年金の請求をするようにしましょう。

はじめて2級による請求について

はじめて2級による請求について

(12)障害年金の請求はどのようにすればよいですか?

障害年金の請求書の提出先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

①年金請求書の提出先

初診日に加入していた年金制度 年金請求書書類名 年金請求書提出先
国民年金 年金請求書
(国民年金障害基礎年金)

●市区町村役場
・初診日が20歳前の人
・第1号被保険者期間の人
・60歳~65歳の間にある人

●全国の年金事務所、街角の年金相談センター
初診日が第3号被保険者期間にある人

厚生年金保険 年金請求書
(国民年金・厚生年金保険障害給付)

●全国の年金事務所、街角の年金相談センター

共済組合 障害共済年金決定請求書 所属している各共済組合等

(注)国民年金および厚生年金保険の年金請求書は市区町村役場、または全国の年金事務所あるいは街角の年金相談センターに備え付けてあります。

(注)公務員の方は所属している各共済組合にお問い合わせ下さい。

(注)事業所を管轄する年金事務所が遠いなどの場合、最寄りの年金事務所に提出することができます。


②障害給付年金請求書に添付するおもな書類
障害の状態、家族状況などで提出する書類が異なりますので、個別のケースについては年金事務所などでご確認下さい。
また、世帯全員の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本、所得証明書などについては受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの(事後重症による請求の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたもの)などの指定がありますので、ご確認下さい。なお、情報連携により、世帯全員の住民票、所得証明書について原則として添付不要になります。


請求するときに必要な書類

  • ①年金手帳または被保険者証、基礎年金番号通知書
  • ②戸籍謄本(加給年金額の対象者がいない場合は不要)
  • ③所定の診断書(傷病によってはレントゲンや心電図が必要な場合もあり)
  • ④病歴・就労状況等申立書
  • ⑤請求者名義の金融機関預金通帳または郵便貯金通帳(年金請求書の「金融機関の証明」に証明印が押印されていれば不要。公金受取口座を利用する場合は、受取機関の通帳等のコピーの添付は不要)
  • ⑥年金証書(既に年金を受給している場合)
  • ⑦受診状況等証明書(複数の医療機関を受診している人の場合)

「加給年金額の配偶者」や「子の加算」の対象となる子がいる場合に添付する書類

  • ⑧子の在学証明書(高校に通学する子の場合)
  • ⑨20歳未満の子が1級または2級の障害の状態にあるときは診断書(結核などの場合はレントゲンフィルム)
  • ⑩年金証書(配偶者が年金を受給している場合)

その他、場合によって必要な書類

  • a. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • b. 第三者行為事故状況届および交通事故証明書等の添付書類
  • c. 生計維持申立書
  • d. 障害給付請求事由確認書
  • e. 時効に関する申立書または請求遅延に関する申立書
  • f. その他