オフィスガード


保障内容と保険金支払額

1.損害保険金

①火災等

損害額を保険金としてお支払いします。

②風水災等

損害額を保険金としてお支払いします。
ただし、「2,000万円」または「保険金額の20%」いずれか低い額を限度とします。

③車両の飛び込み

損害額を保険金としてお支払いします。
ただし、「200万円」または「保険金額の10%」いずれか低い額を限度とします。

④盗難

損害額を保険金としてお支払いします。
ただし、「1回の事故につき300万円」および「1個または1組につき100万円」を限度とします。
※②風水災等、④盗難については、5,000円(1個または1組ごと)を超える損害があった場合にお支払いの対象となります。

2.費用保険金

⑤失火見舞費用

失火見舞費用を保険金としてお支払いします。
ただし、1回の事故につき「100万円」または「保険金額の10%」いずれか低い額、かつ、被災世帯1世帯あたり40万円限度とします。
※上記①火災等により第三者への見舞金費用が発生した場合にお支払いの対象となります。

⑥残存物取片づけ費用

残存物取片づけ費用を保険金としてお支払いします。
ただし、1回の事故につき「保険金額の10%」限度とします。
※上記①火災等、②風水災等により残存物取片づけ費用が発生した場合にお支払いの対象となります。

3.地震等見舞金(建物契約がある場合のみ)

全損の場合

保険金額の10%を見舞金としてお支払いします。

半損の場合

保険金額の 5%を見舞金としてお支払いします。

一部損の場合

保険金額の 1%を見舞金としてお支払いします。

※建物契約があり、地震等(地震・噴火・津波)により、保険の対象である建物に100万円を超える損害が生じた場合に、損害の程度に応じて地震等見舞金をお支払いします。


保険金をお支払いできない場合

下記に該当する原因により損害が発生した場合には、保険金をお支払いすることができません。主な場合を記載しておりますので、詳しくは「法人火災共済保険普通保険約款」をご覧ください。

  • (1)被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • (2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震等見舞金を除く)
  • (4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • (5)燃焼機器、暖房機器、電器機器等の過熱等によって生じた当該機器のみの損害
  • (6)保険の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難

パンフレット(1,044KB)

法人火災共済保険 普通保険約款(789KB)

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