ご契約にあたって
1.ご契約できる団体
- ①労働組合およびその連合会
- ②生活協同組合およびその連合会
- ③労働金庫およびその連合会
- ④中小企業勤労者福祉サービスセンター、勤労者共済会、勤労者互助会
2.ご契約できる金額
- ①建物の用途、動産の内容
- ②建物の構造
- ③建物の面積(賃貸などの場合は専有面積)により異なります。
- 契約基準表の範囲内でご契約(保険金額の設定)ができます。
3.ご契約の対象
- 労働組合などの団体が所有する「建物」または「什器・備品などの動産」が対象となります。
借家、賃事務所などの場合は、「借りている建物に収容されている動産」が対象となります。 - ●ご契約の対象となる建物〈例〉
- (1)一般物件
- 労働組合などの事務所、店舗、会議室、集会場、病院、療養所、食堂、喫茶店、保養所(ホテル
・ハイツ)、倉庫、車庫、貸事務所、会館など - (2)住宅物件
- 労働組合などが所有している専用住宅
- ●ご契約の対象となる動産〈例〉
- 机、椅子、書庫、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、テレビ、コピー機、輪転機、電話機、FAX、シュレッダー、冷蔵庫、スピーカー、応接セットなどの什器・備品
4.ご契約の対象とならないもの
- 1.建物
- (1)建物の基礎工事部分
- (2)建物に付属しない屋外設備、装置
- (3)門、塀、垣その他の工作物
- (4)リース物件
- 2.動産
- (1)次のものは、動産に含まれません。
- 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物、貴金属、宝石、宝玉 および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品、稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、証書、帳簿その他これらに類する物、自動車、原動機付自転車、商品その他これらに類する物、家畜、家きんその他これらに類する物、盆栽、庭木、草花その他 これらに類する物、リース物件
- (2)盗難(盗難による盗取、損傷または汚損を含む)の場合には、上記(1)に加え、 次のものは、
- 動産に含まれません。
- 携帯用OA機器(ノート型パソコン、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ワープロ、小型プリンター等)、ソフトウェアおよびデータ類(アプリケーション、プログラム、市販ソフトウェア、マスターテープ、マスターデータ等)、移動式通信機器(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器、自転車
5.保険料と保険期間
- 1.保険料
- 1年間の保険料は、1口(保険金額10万円)あたりを基準として、
- ①建物の用途、動産の内容
- ②対象物件の所在地
- ③建物の構造
- により決定されます。
- 2.保険期間
- 保険期間は、申込日の翌日以降、ご指定の日(保険開始)から「1年」、「2年」、「3年」のいずれかとなります。
- 「保険始期」が月の1日でない場合、「保険終期」は応当月の属する月の末日となります。
契約基準表(保険金額の最高限度) ※一般物件の場合(抜粋)
1坪あたりの契約基準と限度額
保険の目的 | 3.3m2(1坪)の契約基準額 | 1棟当り限度額 | ||
構造級 | A | 建物 | 100 | 120,000 |
動産 | 50 | 35,000 | ||
合計 120,000※ | ||||
B1 | 建物 | 80 | 70,000 | |
動産 | 40 | 30,000 | ||
合計 100,000 | ||||
B2 | 建物 | 60 | 30,000 | |
動産 | 30 | 10,000 | ||
合計 40,000 | ||||
C | 建物 | 60 | 6,000 | |
動産 | 30 | 1,200 | ||
合計 7,200 | ||||
D | 建物 | 50 | 3,000 | |
動産 | 20 | 1,000 | ||
合計 4,000 |
※構造級Aは、建物と動産を合計して1棟あたり12億円が限度です。
構造級の区分
柱・はり・床 | 屋根・小屋組 | 外壁 | ||
構造級 | A | ・コンクリート造 | ・コンクリート造 屋根・小屋組のコンクリート造には、鉄骨をプレキャストコンクリート版または 軽量気泡コンクリート版(ALC含む)等 で被覆したものは含まれない。 |
・コンクリート造 ・コンクリートブロック造 ・れんが造 ・石造 |
B1 | ・コンクリート造 ・鉄骨を耐火被覆 |
・不燃材料で造られたもの (小屋組には、最上階のはりを含む) |
・不燃材料で造られたもの | |
B2 | ・鉄骨造 | ・コンクリート造 ・コンクリートブロック造 ・れんが造 ・石造 ・土蔵造 ・不燃材料、または準不燃材料で造られたもの ・不燃材料で被覆されたもの |
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C | ・木造物件 | ・不燃材料、または準不燃材料で造られたもの ・不燃材料で被覆されたもの |
||
・鉄骨造建物でB2級に該当しない建物。ただし、鉄骨造建物で以下の場合はD級に該当します。 外壁が木板張、合成樹脂板張、布製、プラスチック板張のもの | ||||
D | 上記いずれにも該当しない建物および簡易建物 |